看護補助体制充実加算の身体拘束について
看護補助体制充実加算の身体拘束について
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2025年6月から身体拘束を実施した日の看護補助体制充実加算は低い点数を算定するという認識をしています。
これは、身体拘束の同意書をもらい、やむえず身体拘束を実施した場合でも同様に低い点数を算定しなければならないのでしょうか?
それとも同意書をもらっていれば問題はないのでしょうか?
これは、身体拘束の同意書をもらい、やむえず身体拘束を実施した場合でも同様に低い点数を算定しなければならないのでしょうか?
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