「特別な関係の医療機関」在宅患者・訪問看護」指導料について
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重度褥瘡の患者(Aさん)に対し、特別訪問看護指示を出してもらおうと考えています。
Aさんへ在宅医療を提供している病院と、訪問看護を提供している訪問看護ステーションは特別な関係の医療機関です。
同一月に、病院において「在宅患者・訪問看護指導料」の算定、訪問看護ステーションにおいて「医療の訪問看護の提供」は可能でしょうか?(同一日での算定は考えておりません)
頭の中がごちゃごちゃで、整理できていない文章で大変恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。
Aさんへ在宅医療を提供している病院と、訪問看護を提供している訪問看護ステーションは特別な関係の医療機関です。
同一月に、病院において「在宅患者・訪問看護指導料」の算定、訪問看護ステーションにおいて「医療の訪問看護の提供」は可能でしょうか?(同一日での算定は考えておりません)
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