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入院患者退院日の在宅療養指導管理料について

入院患者退院日の在宅療養指導管理料について

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外来での医療事務の経験しかありません。自分で調べても分かりませんでした、入院算定について教えていただけないでしょうか。

「入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、退院の日1回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。」
とありますが、退院の日が3月1日など月初めの1日でも算定できるのでしょうか?

退院された方が外来・訪問診療で在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載するれば双方で算定できるのは知っています。
月初め(1日)が退院の方が今までいなかったので、入院先で算定できるのか気になっていました。

ご存じの方がおりましたら何卒よろしくお願い致します。




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