在宅患者訪問診療料について
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算定要件に、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に算定できるとありますが、同意書の作成が必須となるのか?ご教示願います。
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在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)と在宅患者訪問看護・指導料(保健師、助産師、看護師・週3日目まで)は同日算定は出来ないのでしょうか?
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