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在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2

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当該点数における「食事観察」に関して、基本的に多職種によるものが望ましいと考えるが、算定要件として歯科医師のみによる食事観察でも算定は差し支えないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

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