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在宅総合医療管理加算と居宅管理指導費について

在宅総合医療管理加算と居宅管理指導費について

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在宅総合医療管理加算は歯在管の加算であると記載がありますが、みなし歯在管となる、介護の歯科医師居宅管理指導費では算定はできないという解釈でよろしいでしょうか?

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