「口管強」の要件における特別診療加算について
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いつも拝見して学んでおります。
「口管強」の届け出様式17の2において
11.
「③初診料の注6、再診料の注4、歯科訪問診療料の注8の歯科診療特別対応加算1、2又は3」
の算定実績とありますが、外来での算定でも可能なのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
「口管強」の届け出様式17の2において
11.
「③初診料の注6、再診料の注4、歯科訪問診療料の注8の歯科診療特別対応加算1、2又は3」
の算定実績とありますが、外来での算定でも可能なのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
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