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1年以上入院している患者の褥瘡処置・軟膏処置の算定について

1年以上入院している患者の褥瘡処置・軟膏処置の算定について

  • 受付中回答1
何度も似たような、初歩的な質問をしてしまい申し訳ございません。
1年以上入院している患者に対し褥瘡処置を行った場合は「長期療養患者褥瘡等処置」を算定しておりますが、同日に別部位の皮膚疾患(褥瘡や皮膚潰瘍を除く)に対して軟膏処置を行った場合、「皮膚科軟膏処置」は算定できますでしょうか。(当院が使用している電子カルテでは併算定できないようになっています)
点数本には「臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。)」とあるので、褥瘡や皮膚潰瘍に対する創傷処置や皮膚科軟膏処置が含まれる、と解釈しております。この理論でいくと褥瘡や皮膚潰瘍とは関連のない皮脂欠乏症や湿疹等における軟膏処置は併算定できると思うのですが、どうでしょうか。

また、「下肢創傷処置」を行った場合は「長期療養患者褥瘡等処置」と併算定できるという認識で大丈夫そうでしょうか。

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