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精神科身体合併症管理加算について

精神科身体合併症管理加算について

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精神科身体合併症管理加算の算定基準についてご教授ください。
こちらの点数を算定する要件の通知(1)に下記のような文章があるのですが、連携を図る手順としては、必ず精神科医→内科医となるのでしょうか?例えば内科医が身体疾患を確認後、精神科医と連携して精神疾患を確認するといった内科医→精神科医という流れでは算定できないものでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。

通知(1)
精神病床に入院している身体合併症を併発した精神疾患患者に対して、精神疾患、身体疾患両方について精神科を担当する医師と内科又は外科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価したものである。
→精神科医「が」内科又は外科という表記ではないため、内科医→精神科医でも問題ないように感じております。

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