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生活習慣病管理料算定患者について

生活習慣病管理料算定患者について

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こちらで何回か生活習慣病管理料について質問させていただいております。月初に生活習慣病管理料1or2を算定し投薬もありました。月末に再度受診時に少し早いが再度同じ内容の投薬があった場合、外来管理加算は生活習慣病に対する投薬があった場合でも算定していいのでしょうか?当院ではこれまで、同じようなケースの場合、生活習慣病に関する投薬があった時は外来管理加算を算定していませんでした。算定漏れをしているのかな?と疑問に思いましたのでご教授いただけると助かります。

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