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死亡月の施設入居時等医学総合管理料の算定について

死亡月の施設入居時等医学総合管理料の算定について

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分からないので教えていただきたいです。

グループホームに入居中の方で、毎月
・在宅患者訪問診療料(同一建物居住者)213点×2
・施総管(月2回、2~9人)ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 
の点数を算定しております。

今月1人、1回目の訪問診療の後に亡くなられました。
この場合、亡くなった1人は
・在宅患者訪問診療料888点 を算定すると思うのですが、施総管は月1回の2〜9人の点数を算定するのでしょうか?それとも、月1回の1人の点数を算定するのでしょうか?

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