内視鏡検査の逓減について
内視鏡検査の逓減について
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内視鏡検査の通則に、「同一月に同一検査を2回以上行った場合は2回目以降の検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する」とあります。同一検査とあるので、例えば、同日に中耳ファイバースコピーと嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー検査をした場合は、逓減なく
両方算定可という認識で合っていますでしょうか?
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