オスタバロの在宅自己注射指導管理料にの算定について
オスタバロの在宅自己注射指導管理料にの算定について
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〈例①〉オスタバロ皮下注カートリッジ28本を3/15受診の患者さんへ処方した場合
→3月の指導管理は17日となるため在宅自己注射指導管理料はイ:月27回以下の場合(650点)で算定でしょうか。
〈例②〉オスタバロ皮下注カートリッジ28本を3/1受診の患者さんへ処方した場合
→3月の指導管理は在宅自己注射指導管理料はロ:月28回以上の場合(750点)で算定でしょうか。
在宅自己注射指導管理料 イ:月27回以下の場合(650点)とロ:月28回以上の場合(750点)の違いをご教授ください。
患者さんが受診した日から該当月の指導管理した日数を数えるという認識でしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
→3月の指導管理は17日となるため在宅自己注射指導管理料はイ:月27回以下の場合(650点)で算定でしょうか。
〈例②〉オスタバロ皮下注カートリッジ28本を3/1受診の患者さんへ処方した場合
→3月の指導管理は在宅自己注射指導管理料はロ:月28回以上の場合(750点)で算定でしょうか。
在宅自己注射指導管理料 イ:月27回以下の場合(650点)とロ:月28回以上の場合(750点)の違いをご教授ください。
患者さんが受診した日から該当月の指導管理した日数を数えるという認識でしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
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