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総合医療管理加算に関して

総合医療管理加算に関して

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いつもお世話になっております。

歯管の注10:文書による診療情報の提供を受けたものに対し~と記載されています。
赤本などでは、必要時に照会して、文書提供を受けた時点で加算を開始といった症例は見かけます。

初診時に、内科からの病状を記載された紹介状を持参された場合は、初診時から加算算定は可能でしょうか?
このような糖尿病の患者で~~、合併症の治療、口腔内の管理依頼のような紹介状です。
持参した紹介状で病状の把握はできるので、この時点で要件を満たしているなら助かるのですが。

また、紹介状には、診察内容の報告も希望と記載があります。
この場合は、保険点数的には0点で、返信すればよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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