歯科技工士連携加算 算定要件について
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いつも拝見させていただいております。
歯科技工士連携加算の部位に関してですが、
レジン前装冠、レジン前装チタン冠、CAD/CAM冠を制作する目的での、前歯部の印象を行うに当たりとあります。
この場合、臼歯部での歯科技工士連携加算は算定できないと解釈するということでしょうか?
歯科技工士連携加算の部位に関してですが、
レジン前装冠、レジン前装チタン冠、CAD/CAM冠を制作する目的での、前歯部の印象を行うに当たりとあります。
この場合、臼歯部での歯科技工士連携加算は算定できないと解釈するということでしょうか?
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