エナメル質う蝕管理料について
エナメル質う蝕管理料について
- 解決済回答1
いつもお世話になりありがとうございます。
エナメル質初期う蝕管理料についてお願いします。口管強を算定している場合毎月F局と歯清が算定可能とありますがP重防やSPTを算定している時は歯清は当然算定不可ですよね?
エナメル質初期う蝕管理料についてお願いします。口管強を算定している場合毎月F局と歯清が算定可能とありますがP重防やSPTを算定している時は歯清は当然算定不可ですよね?
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答1
口腔機能低下症にて訪問口腔リハや歯リハ3など算定されてきた方が、基準値をクリアした場合、以後の訪問口腔リハや歯リハの算定はその時点で終了となりますか?...
解決済回答1
受付中回答1
歯科疾患管理料の文書提供加算について、
2回目以降の算定でも加算することは可能と存じます。
また、長期管理加算と併用して加算することも可能と存じます。...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。