【急募】診療情報提供料1について
【急募】診療情報提供料1について
- 解決済回答5
当院におかかりの患者さんが他院にて手術をすることになり診療情報提供書を作成しました。
翌日患者さんから連絡があり、諸事情により他院にかかるのはやめたので作成していただいた診療情報提供書は破棄して欲しいとのことでした。
まだ患者さんに書類はお渡しはしていません。
作成はしたものの交付をしなかった場合診療情報提供料1は算定できず患者さんへの請求もできないのでしょうか?
それとも作成はしたので算定、請求はできるのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたらご回答いただけますと幸いです。
翌日患者さんから連絡があり、諸事情により他院にかかるのはやめたので作成していただいた診療情報提供書は破棄して欲しいとのことでした。
まだ患者さんに書類はお渡しはしていません。
作成はしたものの交付をしなかった場合診療情報提供料1は算定できず患者さんへの請求もできないのでしょうか?
それとも作成はしたので算定、請求はできるのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたらご回答いただけますと幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
院外処方でマンジャロを処方している方が、自己血糖測定を行いたいと言う場合、院外処方でチップなどを処方する形になるかと思うのですが、自己血糖測定加算の扱いは...
解決済回答5
受付中回答2
受付中回答3
新設される、腎代替療法体制加算の施設基準に導入期に限らず腎代替療法の説明がされていることとありますが、これは導入前の保存期から腎代替療法を外来にて説明して...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
