A206 在宅患者緊急入院診療加算について
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当院は在宅療養後方支援病院となっております。
A206の「1」について、他の医事職員より加算を算定するには連携する診療所が機能強化型・連携型でないといけないのではと言われました。
それはアの施設基準通知第9の場合であって、当院はイにあたるので、第16の3の条件を満たしていれば機能強化型・連携型でなくても算定できると解釈しているのですがいかがでしょうか?
A206の「1」について、他の医事職員より加算を算定するには連携する診療所が機能強化型・連携型でないといけないのではと言われました。
それはアの施設基準通知第9の場合であって、当院はイにあたるので、第16の3の条件を満たしていれば機能強化型・連携型でなくても算定できると解釈しているのですがいかがでしょうか?
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