尿生化学の判断料について
尿生化学の判断料について
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尿検体の生化学項目(ナトリウム、カリウム、カルシウムなど)の検査点数は、血液の生化学の項目と同じ点数のため、判断料についても、これまで生化学(I)でとっておりました。
しかし、D026 検体検査判断料 をみると、通知の(3)に
「実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。」
とありました。
これは、尿生化学検査では「生化学的検査(Ⅰ)判断料」と「尿・糞便等検査判断料」が両方とれると考えてよいのでしょうか?
しかし、D026 検体検査判断料 をみると、通知の(3)に
「実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。」
とありました。
これは、尿生化学検査では「生化学的検査(Ⅰ)判断料」と「尿・糞便等検査判断料」が両方とれると考えてよいのでしょうか?
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