紹介入院患者の返信(診療情報診療提供書)算定について
紹介入院患者の返信(診療情報診療提供書)算定について
- 解決済回答1
紹介で入院した患者に対し、いわゆる返信をした場合、その患者の入院後の状態等を記載すれば、B009が算定できるのでしょうか。また、算定が可能なのであれば、急性期病院から慢性期病院に紹介で転院してきた場合も、慢性期病院から急性期病院へ返信(情報診療提供書)を提供すれば算定が可能なのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
措置入院で他院に入院し、同日に措置移送で当院に転院してきた場合、当院で精神科急性期治療病棟入院料を算定することは可能でしょうか?それとも15:1の入院料に...
受付中回答0
自賠責入院中の私病分の一部負担金の上限は外来の金額が適用となると連合会より指摘がありました。
例)低所得Ⅱの患者の私病分の一部負担金
誤...
解決済回答1
入院歴①R07.01.23~R07.02.13・入院歴②R07.02.25~なので入院期間情報[90日内]=で算定出来るのは4月22日だと思われるのですが...
受付中回答1
解決済回答1
短期滞在手術等基本料1に再診料は含まれていますが、では、同日再診料も含まれるのでしょうか。(手術が終わり帰宅した後、出血したため再来院した場合となります)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。