退院時共同指導料2の職種について
退院時共同指導料2の職種について
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いつも大変お世話になっております。 退院時共同指導料2の算定について質問です。 「通知」(5)ですが、退院時共同指導料2の「注4」は、本文の規定にかかわらず・・・老健や特養等に入所する患者も対象になるとありますが、この場合、施設側の職種はやはり「通知」(1)に記載されている職種が対象になるのでしょうか?施設の相談員や事務員は対象になりますか? どうぞよろしくお願いいたします。
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