外来リハビリテーション診療料について
外来リハビリテーション診療料について
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外来診療所で理学療法士による運動器リハビリテーションを行っております。外来リハビリテーション診療料の算定を検討していますが、外来リハビリテーション診療料1または2を算定すると算定日から規定の日数はリハビリテーションに係る初診料、再診料は算定できないと認識しています。仮にリハビリテーション以外の診療で受診した際は通常通り初診料、再診料は算定できると認識して間違いないでしょうか。また、リハビリテーション時の初診料、再診料が算定できないのであれば、外来リハビリテーション診療料を算定する医療機関側のメリットが感じられませんが、その点についてもご教示いただきたくお願い申しあげます。
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