免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作成について
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作成について
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解釈(1)の文言で「・・方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類に関わらず、1臓器につき1回のみ算定する」とありますが例えば1臓器の検体に1~8の項目をいくつか施行すると主たる点数のみの請求となりますでしょうか?
また、8のその他(1臓器)400点についても複数の免疫染色を行っていても400点のみ算定になるということでしょうか?
初歩的なご質問で申し訳ありませんがご回答お待ちしております。
【例】
乳癌の患者様
・ER、PgR、HER2、Ki-67、CK14、P63の5項目実施
また、8のその他(1臓器)400点についても複数の免疫染色を行っていても400点のみ算定になるということでしょうか?
初歩的なご質問で申し訳ありませんがご回答お待ちしております。
【例】
乳癌の患者様
・ER、PgR、HER2、Ki-67、CK14、P63の5項目実施
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