同一医療機関・複数科での生活習慣病管理料Ⅱ・通院精神療法の同月算定
同一医療機関・複数科での生活習慣病管理料Ⅱ・通院精神療法の同月算定
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当院内科と精神科を標榜しております。(精神科は4月より新しく設立)
それぞれ別の医師が診療を行っております。
その際、A医師が「生活習慣病管理料Ⅱ」・B医師が「通院精神療法」の診療を行った場合、
同月内で両方算定はできますでしょうか?
同一医師の診療の場合は同月内で併算定できないと理解しておりますが、別医師の場合も同じでしょうか。
それぞれ別の医師が診療を行っております。
その際、A医師が「生活習慣病管理料Ⅱ」・B医師が「通院精神療法」の診療を行った場合、
同月内で両方算定はできますでしょうか?
同一医師の診療の場合は同月内で併算定できないと理解しておりますが、別医師の場合も同じでしょうか。
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