訪問看護同行加算 20点について
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点数本に 「注2」に規定する訪問看護同行加算は、当該患者の在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の看護師等と同行して患家等を訪問し、当該看護師等への技術移転又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。
と記載されていますが、当院に併設されている訪問看護ステーションの看護師と同行することで算定することは可能でしょうか?※開設者は同じなので特別な関係に当たるかと思いますが、医療機関としか書いてなかったので、、、
と記載されていますが、当院に併設されている訪問看護ステーションの看護師と同行することで算定することは可能でしょうか?※開設者は同じなので特別な関係に当たるかと思いますが、医療機関としか書いてなかったので、、、
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