在宅自己注射指導管理料 導入初期加算
在宅自己注射指導管理料 導入初期加算
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在宅自己注射の導入初期加算について質問ですが、在宅自己注射をされている方が薬剤の副作用により注射を中断後、半年以上経過した頃に別の在宅自己注射を処方する事になりました。
この場合、初期加算は薬剤変更の場合1回に限り算定できるとありますが期間がどのくらいあいていても算定できるのでしょうか?
また、コメント入力などは必要でしょうか?
例えば、「〇〇の在宅自己注射処方より、〇〇に変更」など
よろしくお願いします。
この場合、初期加算は薬剤変更の場合1回に限り算定できるとありますが期間がどのくらいあいていても算定できるのでしょうか?
また、コメント入力などは必要でしょうか?
例えば、「〇〇の在宅自己注射処方より、〇〇に変更」など
よろしくお願いします。
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