流産検体を用いた絨毛染色体検査と遺伝カウンセリング加算について
流産検体を用いた絨毛染色体検査と遺伝カウンセリング加算について
- 受付中回答1
令和6年度診療報酬点数表において、D006-5「染色体検査(全ての費用を含む)」のうち、「流産検体を用いた絨毛染色体検査(4,603点)」を算定するには、「注2」に規定された施設基準に適合しており、かつ地方厚生局等に届け出ていることが要件とされています。 この「注2」の施設基準には、 「当該保険医療機関が遺伝カウンセリング加算の施設基準にかかる届出を行っているか、 もしくは遺伝カウンセリング加算の届出施設と連携していること」が求められており、 実質的に「遺伝カウンセリング提供体制の整備」が義務付けられているように見受けられます。 そこで質問です。 D006-5「流産検体を用いた染色体検査」を実施した場合、 遺伝カウンセリングを行ったとしても、遺伝カウンセリング加算は保険算定できるのでしょうか? 遺伝カウンセリング加算の算定要件として「保険収載されている遺伝学的検査(★)を実施した場合」との記載がありますが、 この(★)に該当する検査コードに、D006-5は含まれていないようにも見受けられます。 したがって、 「遺伝カウンセリング体制を整備しないと染色体検査は算定できない」のに、 その染色体検査に対して遺伝カウンセリング加算は算定できないという構造が、 制度上矛盾しているのではないか?と感じています。 この点について、明確な制度上の位置づけと、遺伝カウンセリング加算の算定可否について教えてください。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答3
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。