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流産検体を用いた絨毛染色体検査と遺伝カウンセリング加算について

流産検体を用いた絨毛染色体検査と遺伝カウンセリング加算について

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令和6年度診療報酬点数表において、D006-5「染色体検査(全ての費用を含む)」のうち、「流産検体を用いた絨毛染色体検査(4,603点)」を算定するには、「注2」に規定された施設基準に適合しており、かつ地方厚生局等に届け出ていることが要件とされています。 この「注2」の施設基準には、 「当該保険医療機関が遺伝カウンセリング加算の施設基準にかかる届出を行っているか、 もしくは遺伝カウンセリング加算の届出施設と連携していること」が求められており、 実質的に「遺伝カウンセリング提供体制の整備」が義務付けられているように見受けられます。 そこで質問です。 D006-5「流産検体を用いた染色体検査」を実施した場合、 遺伝カウンセリングを行ったとしても、遺伝カウンセリング加算は保険算定できるのでしょうか? 遺伝カウンセリング加算の算定要件として「保険収載されている遺伝学的検査(★)を実施した場合」との記載がありますが、 この(★)に該当する検査コードに、D006-5は含まれていないようにも見受けられます。 したがって、 「遺伝カウンセリング体制を整備しないと染色体検査は算定できない」のに、 その染色体検査に対して遺伝カウンセリング加算は算定できないという構造が、 制度上矛盾しているのではないか?と感じています。 この点について、明確な制度上の位置づけと、遺伝カウンセリング加算の算定可否について教えてください。

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