認知症ケア加算2を算定にあたってのせん妄チェックリストについて
認知症ケア加算2を算定にあたってのせん妄チェックリストについて
- 解決済回答3
現在、令和7年4月より認知症ケア加算2を療養病棟入院基本料1で算定する病棟において、せん妄チェックリストをその病棟に入院している、またこれから入院してくる全患者において実施しています。その上で、指定された医師が意識障害や高齢者の自立度を判定し、その後看護計画を立てるという形で算定実施をしています。
ここにおいて、せん妄チェックリストを算定を実施する病棟の全患者に対して作成しなければならないのでしょうか?実際にその病棟で算定する患者のみだけで良いのでしょうか?
*施設基準にこの事項があるため、現在は保険を含めて算定する病棟の全患者に対して入院時にせん妄チェックリストを作成しています。
ここにおいて、せん妄チェックリストを算定を実施する病棟の全患者に対して作成しなければならないのでしょうか?実際にその病棟で算定する患者のみだけで良いのでしょうか?
*施設基準にこの事項があるため、現在は保険を含めて算定する病棟の全患者に対して入院時にせん妄チェックリストを作成しています。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答3
身体的拘束の最小化に関する研修の対象は「入院患者に係わる職員」とありますが、具体的にどの職種のことをいうのか教えて下さい。できれば、厚労省の疑義解釈資料な...
受付中回答1
特定集中治療室管理料1を届出を検討しています。届出に関する手続きの文面に届出前3ヶ月の実績を有していることとありますが、届出用紙には直近3ヶ月以上の期間の...
解決済回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
