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認知症ケア加算2を算定にあたってのせん妄チェックリストについて

認知症ケア加算2を算定にあたってのせん妄チェックリストについて

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現在、令和7年4月より認知症ケア加算2を療養病棟入院基本料1で算定する病棟において、せん妄チェックリストをその病棟に入院している、またこれから入院してくる全患者において実施しています。その上で、指定された医師が意識障害や高齢者の自立度を判定し、その後看護計画を立てるという形で算定実施をしています。
ここにおいて、せん妄チェックリストを算定を実施する病棟の全患者に対して作成しなければならないのでしょうか?実際にその病棟で算定する患者のみだけで良いのでしょうか?
*施設基準にこの事項があるため、現在は保険を含めて算定する病棟の全患者に対して入院時にせん妄チェックリストを作成しています。

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