通院・在宅精神療法を内科医師が行った場合
通院・在宅精神療法を内科医師が行った場合
- 解決済回答2
内科に再診の方が追加のメンタル症状にて45分間診察を受けのですが、通院・在宅精神療法を算定することは可能でしょうか。精神科を担当しておらず、標ぼうもしていません。
精神保健指定医以外390点の算定は可能でしょうか。
精神保健指定医以外390点の算定は可能でしょうか。
回答
関連する質問
解決済回答2
通院されている患者様が他院で修正型電気痙攣療法を受けることになりました。他院から事前に当院で検査するよう指示があり検査をするのですが、当院でレセプト請求す...
解決済回答1
受付中回答2
いつもこちらで勉強させていただいております。以下ご教示ください。
児童思春期支援指導加算(I002 通院・在宅精神療法 注10)の施設基準にある、...
受付中回答2
解決済回答2
心理支援加算を算定している患者さんが転医した場合の算定について
心理支援加算を算定していた患者さんが、主治医の退職に伴い転医(主治医についていく形)することとなりました。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
