通院・在宅精神療法を内科医師が行った場合
通院・在宅精神療法を内科医師が行った場合
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内科に再診の方が追加のメンタル症状にて45分間診察を受けのですが、通院・在宅精神療法を算定することは可能でしょうか。精神科を担当しておらず、標ぼうもしていません。
精神保健指定医以外390点の算定は可能でしょうか。
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