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神経ブロック併施加算について

神経ブロック併施加算について

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全身麻酔時の神経ブロック併施加算の実施者についてです。
麻酔科医師が実施する場合は当然算定可能ですが、術者・補助等の麻酔科医師以外の医師が実施した場合は算定可能でしょうか。
L100の神経ブロックには、神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技でありとはありますが、全身麻酔の神経ブロック併施加算には特段記載はありません。
点数表を見ても医師の定めはないように思いますが、見落としがあってはいけないので質問させていただきました。

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