診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

入院精神療法

入院精神療法

  • 解決済回答2
措置入院の場合の入院精神療法(I)400点の算定についてお尋ねいたします。
入院の日から起算して3月を限度として週に3回に限り算定となっておりますが、措置入院の場合は3月を超えても入院精神療法(I)を30分以上であれば算定し続けることができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

精神科特別訪問看護指示書について

訪問ステーションから、精神科特別訪問看護指示書を書いてほしいと依頼されました。それを医療機関側がかいた場合、その点数は算定できるのでしょうか?...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

通院精神療法の減算

通院精神療法が3種類以上の抗うつ薬の処方ありの理由で100分の50に査定されました。処方は毎回で同内容となるとやはり減算ですか?コメント対応などで減算なら...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答4

認知症の疑い病名

お力を貸してください。

認知症の疑いで精神療法を算定することはできますか?
減算されました。

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

児童思春期支援指導加算の記録の仕方について

児童思春期支援指導加算の記録についてお伺いします。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

通院精神療法時間帯について

初診時の通院精神療法時間帯は30分以上という決まりがあるのでしょうか?30分未満で315点を算定しることはできないのですか?

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。