診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

入院精神療法

入院精神療法

  • 解決済回答2
措置入院の場合の入院精神療法(I)400点の算定についてお尋ねいたします。
入院の日から起算して3月を限度として週に3回に限り算定となっておりますが、措置入院の場合は3月を超えても入院精神療法(I)を30分以上であれば算定し続けることができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

通院・在宅精神療法(注12)について

情報通信機器を用いた通院精神療法の施設基準について質問です。
入院施設のない小さなクリニックで算定できないか検討しているところです。

イ...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

精神科訪問看護指示書

お世話になっております。
精神科訪問看護指示書の発行要件についてご教示いただきたいです。

当院は訪問診療を実施している医療機関です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答1

本人不在の家族代理受診時の算定に関して

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答3

クリニックの明細書記載内容

毎回コロナ後遺症外来でクリニックにネット予約される患者様(精神科に抵抗あり)。お薬手帳シール(処方箋)には、今まで「内科」で記載されている為、半年間気づい...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

非精神保健指定医による通院精神療法

行政機関に委託又は委嘱されている業務は具体的に何をさすか

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。