入院精神療法
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措置入院の場合の入院精神療法(I)400点の算定についてお尋ねいたします。
入院の日から起算して3月を限度として週に3回に限り算定となっておりますが、措置入院の場合は3月を超えても入院精神療法(I)を30分以上であれば算定し続けることができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
入院の日から起算して3月を限度として週に3回に限り算定となっておりますが、措置入院の場合は3月を超えても入院精神療法(I)を30分以上であれば算定し続けることができるのでしょうか。
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