在宅自己注射指導管理料の算定について
在宅自己注射指導管理料の算定について
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前医で在宅自己注射が導入された薬剤で治療中の患者さんが転勤により受診があった。その場合、当院で在宅自己注射の指導は行っていないが、在宅自己注射指導管理料(月27回以下、650点)を算定してよいか?
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2つの項目を「及び」で結んで規定している検査について、特に定めがないものを除き、当該両項目検査の主たるものの検査のみ、算定出来るのか?
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