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特別訪問看護指示加算について

特別訪問看護指示加算について

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訪問看護指示書と特別訪問看護指示書の期間と算定について教えてください。
・1月に訪問看護指示書を6カ月で作成
・4月14日に真皮に至る褥瘡で新たに訪問看護指示書(指示期間1カ月)と特別指示書を作成し指示料と特別指示加算を算定

4月28日に2回目の特別指示書作成時に、特別指示加算だけを算定する予定なのですが、訪問看護指示書は期間内であっても改めて書く必要はありますか?
もしくは本来4月14日の時に指示書も特別指示も14日の指示期間で出すべきだったのでしょうか?

部署内で意見が割れていて解釈に困っています。
ご存知の方居られましたら教えてください。

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