外来迅速検体検査加算について
外来迅速検体検査加算について
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いつもありがとうございます。
外来迅速検体検査加算の通知で
(1) 外来迅速検体検査加算については、当日当該保険医療機関で行われた検体検査について、当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10 点を加算する。
(2) 以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には、その規定にかかわらず、実施した検査項目数に相当する点数を加算する。
「D006」出血・凝固検査の注の場合
「D007」血液化学検査の注の場合
「D008」内分泌学的検査の注の場合
「D009」腫瘍マーカーの注2の場合
例 患者から1回に採取した血液等を用いて「D009」腫瘍マーカーの「3」の癌胎児性抗原(CEA)と「9」のCA19-9を行った場合、検体検査実施料の請求「D009」腫瘍マーカーの「注2」の「イ」2項目となるが、外来迅速検体検査加算は、行った検査項目数が2項目であることから、20 点を加算する。
とされています。
(2)の、検査の場合はその規定にかかわらず、実施した検査項目数=(1)の、5項目を限度としない
例)
「D009」腫瘍マーカーの
2 α-フェトプロテイン(AFP)
3 癌胎児性抗原(CEA)
4 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)
8 エラスターゼ1
9 CA19-9
11 CA125
外来迅速検体検査加算は、6項目として60点を加算する
ということでしょうか?
ご教授をよろしくお願いいたします。
外来迅速検体検査加算の通知で
(1) 外来迅速検体検査加算については、当日当該保険医療機関で行われた検体検査について、当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10 点を加算する。
(2) 以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には、その規定にかかわらず、実施した検査項目数に相当する点数を加算する。
「D006」出血・凝固検査の注の場合
「D007」血液化学検査の注の場合
「D008」内分泌学的検査の注の場合
「D009」腫瘍マーカーの注2の場合
例 患者から1回に採取した血液等を用いて「D009」腫瘍マーカーの「3」の癌胎児性抗原(CEA)と「9」のCA19-9を行った場合、検体検査実施料の請求「D009」腫瘍マーカーの「注2」の「イ」2項目となるが、外来迅速検体検査加算は、行った検査項目数が2項目であることから、20 点を加算する。
とされています。
(2)の、検査の場合はその規定にかかわらず、実施した検査項目数=(1)の、5項目を限度としない
例)
「D009」腫瘍マーカーの
2 α-フェトプロテイン(AFP)
3 癌胎児性抗原(CEA)
4 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)
8 エラスターゼ1
9 CA19-9
11 CA125
外来迅速検体検査加算は、6項目として60点を加算する
ということでしょうか?
ご教授をよろしくお願いいたします。
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