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リハビリテーション総合実施計画書作成における算定タイミングと説明者について

リハビリテーション総合実施計画書作成における算定タイミングと説明者について

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「リハビリテーション総合計画評価料」を算定する場合は、多職種で協議して作成した段階での「作成日」での算定でしょうか?それとも、患者や家族へ「説明した日」が算定日でしょうか?
また、リハビリテーション総合実施計画書がリハビリテーション実施計画書を兼ねている場合、3カ月に1度以外の月に関して、説明者は医師でなくても良いのでしょうか?ご回答頂ければと思います。よろしくお願い致します。

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