在宅患者緊急訪問薬剤指導料について
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主治医以外の連携する医療機関の求めによって在宅患者緊急訪問薬剤指導料を算定する場合、レセプトコメントは何か必要でしょうか?
普段は主病院で在宅患者訪問薬剤指導料を定期的に算定しており、違う医療機関で在宅患者緊急訪問薬剤指導料を算定すると返戻にならないのでしょうか?
普段は主病院で在宅患者訪問薬剤指導料を定期的に算定しており、違う医療機関で在宅患者緊急訪問薬剤指導料を算定すると返戻にならないのでしょうか?
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