病棟薬剤業務実施加算1
病棟薬剤業務実施加算1
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当該施設基準についてのご質問です。
1と2の違いは特定入院料に専任薬剤師を配置するかしないか、
1をとる場合、当該加算を算定できない特定入院料を算定する病棟においても
病棟薬剤業務の実施に努めることとありますが、
努める=1か月20時間以上の実績は必要ですか?
「義務」の範囲が、入院基本料を算定する患者が一部含まれている場合とありますが、
特定集中治療室の場合、
想定外で日数が14日ないし21日を超える場合や、管理料を査定されることもありますが、
その都度都度で義務になるのでしょうか。備えて常時配置しておく義務でしょうか。
特定入院料を算定する病棟で、病棟に入院基本料を算 定する患者が一部含まれている場合は「義務」との疑義解釈を見つけ、
だったらそもそもそもそも加算の「1」と「2」がなぜ存在するのかとわからず質問させて頂きました。
1と2の違いは特定入院料に専任薬剤師を配置するかしないか、
1をとる場合、当該加算を算定できない特定入院料を算定する病棟においても
病棟薬剤業務の実施に努めることとありますが、
努める=1か月20時間以上の実績は必要ですか?
「義務」の範囲が、入院基本料を算定する患者が一部含まれている場合とありますが、
特定集中治療室の場合、
想定外で日数が14日ないし21日を超える場合や、管理料を査定されることもありますが、
その都度都度で義務になるのでしょうか。備えて常時配置しておく義務でしょうか。
特定入院料を算定する病棟で、病棟に入院基本料を算 定する患者が一部含まれている場合は「義務」との疑義解釈を見つけ、
だったらそもそもそもそも加算の「1」と「2」がなぜ存在するのかとわからず質問させて頂きました。
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