精神療養病棟入院料・認知症治療病棟入院料の算定病棟での薬剤管理指導料について
精神療養病棟入院料・認知症治療病棟入院料の算定病棟での薬剤管理指導料について
- 解決済回答1
勉強不足で大変恐縮ですが、薬剤管理指導料について、皆様のお考えを教えて頂けると幸いです。
病棟で精神療養病棟入院料や認知症治療病棟入院料を算定している場合、薬剤管理指導料の算定はできないのでしょうか?
算定できない根拠は、精神療養病棟入院料であれば、通知の「(2)精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。」が該当するのでしょうか。
病棟で精神療養病棟入院料や認知症治療病棟入院料を算定している場合、薬剤管理指導料の算定はできないのでしょうか?
算定できない根拠は、精神療養病棟入院料であれば、通知の「(2)精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。」が該当するのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答0
当該指導管理を実施する 月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満であ る場合には、当該指導管理料を算定しないこと。...
受付中回答0
解決済回答2
平日18時以降に救急外来を受診した場合、夜間休日救急医学管理料が算定できますが、平日18時前(17時55分)に受付をし、実際に診察したのは18時過ぎの場合...
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
