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精神療養病棟入院料・認知症治療病棟入院料の算定病棟での薬剤管理指導料について

精神療養病棟入院料・認知症治療病棟入院料の算定病棟での薬剤管理指導料について

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勉強不足で大変恐縮ですが、薬剤管理指導料について、皆様のお考えを教えて頂けると幸いです。
病棟で精神療養病棟入院料や認知症治療病棟入院料を算定している場合、薬剤管理指導料の算定はできないのでしょうか?
算定できない根拠は、精神療養病棟入院料であれば、通知の「(2)精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。」が該当するのでしょうか。

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