診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

短期滞在手術基本料3におけるベースアップ評価料について

短期滞在手術基本料3の物価対応料について、厚生局に問い合わせたところ、現時点での解釈では手術日の1日のみ算定でき、手術・検査日以外は物価対応料そのものが算...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

リハビリのコメントコードについて

皆さんの病院でリハビリ算定で初期加算、早期加算、急性期リハ加算でそれぞれコメントが必要かと思いますが、皆さんは入力でどんな運用をしていますか?

医科診療報酬 

受付中回答0

介護支援連携指導料2の7日以内のケアマネへの連絡について

介護支援連携指導料2の、「ケアマネジャーがいる場合は原則7日以内にケアマネジャーへ、入院の事実その他必要な情報を提供する」は、電話でも良いのか。それとも、...

医科診療報酬 

受付中回答0

短期滞在手術基本料3について

当院はDPC病院であり、今回の診療報酬改定から短期滞在手術等基本料3が算定対象となりました。...

医科診療報酬 

受付中回答1

診療情報提供料

開業したてなのもあり、毎月レセプトを一緒に確認してくれる業者がいるのですが、その方から、検査のために紹介されて来た人には、返書送る際に診療情報提供料が取れ...

医科診療報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。