診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

看護補助患者ケア体制充実加算の看護補助者配置について

看護補助患者ケア体制充実加算1を算定するにあたり、「常時100対1」とありますが、当院は深夜1時〜7時は看護補助者がいません。...

医科診療報酬 

受付中回答1

検査のみ来院の場合のコメント記載について

初歩的な質問で申し訳ございません。...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

持参薬の病名について

いつも大変お世話になっております

DPC対象病棟で持参薬使用時の病名についてお伺いします。...

医科診療報酬 投薬

受付中回答2

オンライン資格確認について

入院の毎月のオンライン資格確認について教えてください。

やっとオンライン資格の確認が出来るようになりました。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

夜尿症カウンセリング

小児夜尿症でカウンセリング料の算定は可能でしょうか

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。