診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

地域包括ケア病棟へ病床種別変更する際の入院料の算定について

一般病棟を地域包括ケア病棟に種別変更届を提出すべく直近6ヶ月の実績(要件)算定期間は、従前の入院料を請求することとなっておりますが、一般病棟として継続する...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

脳外科と耳鼻科の手術併算定について

K166 脳膿瘍全摘術 36,500点と、K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型 24,910点、K347-3 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型...

医科診療報酬 手術

受付中回答0

定期受診と健康診断

定期受診と同日に、会社に年に1度提出する一般健診でも、改定後は再診料が算定できなくなるのでしょうか?

医科診療報酬 

受付中回答0

複数部位に行ったデブリードマン・植皮について

いつもお世話になっております。

初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、
①右上腕皮膚欠損創
②右下腿皮膚欠損創...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

入院ベースアップ評価料 様式97の記載について

今回初めて、入院ベースアップ評価料の届出を行います。...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。