診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

電子的診療情報連携体制整備加算

オンライン診療に対して電子的診療情報連携体制整備加算は算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

網膜光凝固術の一連について

いつも勉強させていただいています。
網膜光凝固術の術後に関する「一連」の意味合いについて、教えていただきたいです。
例)
1月1日:初診+術前検査...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

WAISについて

WAISは医師が行わなくても、保険点数がとれるのでしょうか?

医科診療報酬 

受付中回答0

地域包括診療加算

地域包括診療加算を算定する際、担当医を1人に固定しなくてはなりませんか?現在、診療所に複数人医師がおり、各々の患者さんの担当医は決めずにランダムに診察して...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

地域包括診療加算

地域包括診療加算を算定する際、担当医を1人に固定しなくてはなりませんか?現在、診療所に複数人医師がおり、各々の患者さんの担当医は決めずにランダムに診察して...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。