診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料についてですが、生活習慣病管理料と一緒に算定可能でしょうか❓

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

ベースアップ評価料の中間報告書記載の仕方について

いつもお世話になっています。...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

生活習慣病管理料療養計画書の署名について

署名が必要なくなり、説明した旨を診療録に記載すればよい。と解釈しております。
その際の説明日の記載は必要なくてよろしいでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

1回のカウンセリングに対して心理支援加算と児童思春期支援指導加算を同時に算定することは可能か

施設基準、対象疾患、計画書の作成などの条件を満たした場合、1回(30分)のカウンセリングで心理支援加算と児童思春期支援指導加算の両方を算定することは可能な...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

歯科・歯科口腔外科への他医療機関受診について

すごい初歩的な質問になるのですが・・・
自院の入院患者が、他医療機関の歯科口腔外科を受診した場合、
入院料の控除は必要ないですよね?...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。