生活習慣病管理料から他の管理料への変更について
生活習慣病管理料から他の管理料への変更について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです
回答
関連する質問
受付中回答1
公費と公費外の同じ服用時の処方箋、7種類以上カウントについて
公費の処方箋の入力方法、分け方について教えてください。
精神科で21公費の方の薬を、現在医師が、同じ服用時のものを公費と公費外分けて入力しているのですが...
受付中回答0
公費と公費外の同じ服用時の処方箋、7種類以上カウントについて
21の公費の方の処方箋で公費の入力方法、分け方について教えてください。
現在医師が、同じ服用時のものを公費と公費外分けて入力しているのですが...
解決済回答2
受付中回答2
退院して4日後に手術した部位が感染を起こしてしまい再入院する時の入院基本料は前回入院したときから継続になりますか?
再入院時は化膿性関節炎で病名がついてます。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
