診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

心不全再入院予防継続管理料

心不全再入院予防継続管理料2
を算定するにあたり医師がカルテに残す記録は何が必要でしょうか。
具体例があれば教えてください。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

人工呼吸器

人工呼吸器を使用してますが、人工呼吸器に使用している酸素は算定できますか

医科診療報酬 処置

受付中回答1

椎弓切除術と経皮的椎体形成術の算定について

L3、L5は椎弓切除術 L4は経皮的椎体形成術の
算定方法 教えていただきたいです。

医科診療報酬 手術

受付中回答0

コンタクトレンズ検査料後同月の診療について

眼科勤務です。初診時に視神経乳頭陥凹拡大の病名がついています。しかし初診日はコンタクトレンズ処方希望だったためにコンタクトレンズ検査料で算定しました。1週...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

時間外救急搬送加算

当院は第3土曜がお休みで、それ以外は9時から13時まで診察してます。
診察している土曜日の13時から翌6時までは(イ)で、...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。