診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

別紙3 褥瘡対策に関する診療計画書 GLIM基準について

当院では療養病棟入院基本料を算定しています。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

胃・十二指腸潰瘍が主病でない場合のNSAIDsの処方について。

令和8年診療報酬改定で、特定疾患療養管理料の対象疾患から、胃または十二指腸潰瘍が主病である場合のNSAIDsの併用、処方は出来ない事になりましたが、主病で...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

超急性期脳卒中加算について

前回、脳梗塞にて入院。
7日以内再入院にて、再入院日にt-PA実施しました。

この場合、超急性期脳卒中加算の算定可否について苦渋しております。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

他院宛の紹介状を持参された場合の対応について

当院の方が自宅から近いからと、他院宛の紹介状を持参されたのですが
この場合どのように対応すればよいのでしょうか。...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

病棟薬剤業務実施加算の届出について

現在、薬剤業務実施加算1(120点)を算定しています。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。