診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

祝日の診療について

いつもは祝日をあけないクリニックですが祝日2日間診療することにした場合の初再診の算定について教えてください。休日診療はとれますか?

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

運動器リハの初期加算

運動器リハの初期加算は発症、手術又は急性増悪から14日を限度として1単位につき45点...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

向精神薬多剤投与について

お世話になっております。
向精神薬多剤投与についてのご質問です。

向精神薬多剤投与に該当する薬は、F100処方料(3)イ...

医科診療報酬 投薬

受付中回答4

退院時処方について

これまで転院目的で当院退院の時、
退院時処方自体が査定されていましたが
ここ数ヶ月同じ条件のはずが、例えば...

医科診療報酬 投薬

受付中回答7

廃用症候群の様式22

厚労省のホームページに載っている様式22は、毎月の評価などの欄がありません。
ないと言う事は毎月の評価について書かなくていいですよね

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。