診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

生活習慣病管理料から他の管理料への変更について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料ⅠからⅡに変更する場合は6ヶ月間の間は変更できないのは承知済みでしたが生活習慣病管理料Ⅱをとったらそれ以降の6ヶ月間他の管理料への変更も不可と今の職場の上司から言われたのですが私の調べ方が悪いのかそのような算定の仕方は調べても出てこなかったのですが実際そうなのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

鼠径ヘルニア手術について

お世話になります。...

医科診療報酬 

受付中回答2

部位記載について

足の趾を怪我をして処置をした患者様に、病名として打撲傷とついていました。 
この場合、部位記載はなくても良いのでしょうか?...

医科診療報酬 その他

受付中回答0

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び充実管理体制加算の算定について

2026年診療報酬改定に伴い、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料および充実管理体制加算の算定に向けた対応について質問です。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

ショートステイ 在宅酸素管理指導料について

ショートステイ(短期入所者生活介護)の配置医師をしている医療機関です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

慢性心不全の再入院予防の評価の新設について

管理料1.2の施設基準で『院内職員、3を算定する保険医療機関等を対象とした研修会を年に各1回以上実施』とあるが、3を算定する病院が近隣になければ院内職員の...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。