精神科デイケアにおいて精神保健福祉士の役割について
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(4) 同一の保険医療機関で精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を開始した日から起算して1年を超える場合には、精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず、算定は1週間に5日を限度とする。ただし、週4日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす場合に限られること。
ア 少なくとも6月に1回以上医師が精神科デイ・ケア等の必要性について精神医学的な評価を行っていること。継続が必要と判断した場合には、その理由を診療録に記載すること。
イ 少なくとも6月に1回以上、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が患者の意向を聴取していること。なお、平成29年3月31日までの間は、精神保健福祉士及び臨床心理技術者以外の従事者であっても患者の意向を聴取することができること。
ウ 精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ、医師を含む多職種が協同して、患者の意向及び疾患等に応じた診療計画を作成していること。診療計画には、短期目標及び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間等を記載すること。医師は、作成した診療計画を患者又は家族等に説明し、精神科デイ・ケア等の実施について同意を得ること。
※※※※※
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初めて投稿させていただきます。
上記の文章を読む限り、デイケアの利用者の意向の聴取等をするための面談等については、精神保健福祉士主体でやるとの解釈をしておりますが、それで合っているでしょうか?
なお、当院では利用者毎に担当スタッフがついており、診療計画の面談をしています。担当スタッフの職種は精神保健福祉士の他、看護師・栄養士・作業療法士です。
精神保健福祉士が全く絡んでない利用者のほうが多いのですが、このままだと週4日以上の利用者の場合、診療報酬算定にも影響があるのでしょうか?
また、週4日未満の利用者様の場合、現状のままで問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ア 少なくとも6月に1回以上医師が精神科デイ・ケア等の必要性について精神医学的な評価を行っていること。継続が必要と判断した場合には、その理由を診療録に記載すること。
イ 少なくとも6月に1回以上、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が患者の意向を聴取していること。なお、平成29年3月31日までの間は、精神保健福祉士及び臨床心理技術者以外の従事者であっても患者の意向を聴取することができること。
ウ 精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ、医師を含む多職種が協同して、患者の意向及び疾患等に応じた診療計画を作成していること。診療計画には、短期目標及び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間等を記載すること。医師は、作成した診療計画を患者又は家族等に説明し、精神科デイ・ケア等の実施について同意を得ること。
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精神保健福祉士が全く絡んでない利用者のほうが多いのですが、このままだと週4日以上の利用者の場合、診療報酬算定にも影響があるのでしょうか?
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