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在宅時医学総合管理料

在宅時医学総合管理料

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在宅時医学総合管理料の処方箋未交付300点について教えていただきたいです。
上記について自分なりに調べて今のですが、どう理解すれば良いのかわからないので質問しました。
処方箋が発行されていないけれど状態が安定しており投薬が必要ない場合はこの加算が算定できない。処方箋の発行の有無ではなく院内処方をして薬剤を請求しない代わりに加算で算定という意味でしょうか?
院外処方が30日以内、風邪薬などの処方のみも加算は算定不可でしょうか

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