生活習慣病管理料1から2へ変更
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R6.6月~R7.3月 管理料Ⅰを算定
R7.4月より管理料Ⅱへ変更
ずっと管理料Ⅰを算定しており、Ⅱへ変更したとしても問題ないですか?
R7.4月より管理料Ⅱへ変更
ずっと管理料Ⅰを算定しており、Ⅱへ変更したとしても問題ないですか?
回答
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