在宅患者訪問診療料(2)イの算定について
在宅患者訪問診療料(2)イの算定について
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私が勤める医院は本院(外来)と分院(入院・19床未満)と別れているのですが、 在宅患者訪問診療料(2)イを算定する併設施設と 在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)を算定する施設があります。
在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)のほうは本院9名、分院9名ずつ訪問診療をしているとすると、それぞれの医院で2~9人の点数で施医総管を算定します。(合計して18人とはしません)
在宅患者訪問診療料(2)イは本院2名、分院50名の訪問診療をしているとするとどちらも50人~の点数を算定し、単一建物診療患者数(施医総管)も合計の52と記入します。
調べてもよくわからないのですが、点数によって人数の数え方が違うのですか?
どちらかが間違っているのでしょうか・・・ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)のほうは本院9名、分院9名ずつ訪問診療をしているとすると、それぞれの医院で2~9人の点数で施医総管を算定します。(合計して18人とはしません)
在宅患者訪問診療料(2)イは本院2名、分院50名の訪問診療をしているとするとどちらも50人~の点数を算定し、単一建物診療患者数(施医総管)も合計の52と記入します。
調べてもよくわからないのですが、点数によって人数の数え方が違うのですか?
どちらかが間違っているのでしょうか・・・ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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