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在宅自己注射指導が始まった月の注射について

在宅自己注射指導が始まった月の注射について

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糖尿病の患者さんで、月の途中で在宅自己注射指導管理料を算定するようになったのですが、その算定日より前の日に外来にてインスリンを注射しております。(緊急ではないものです)
「緊急時除き、当該管理料に係る注射手技料は算定できない」となっていますが、この場合は何か注釈を入れればよいものなのか、さかのぼって手技料は外すべきなのか悩んでいます。
同様のケース等あれば教えていただきたいです。

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