細菌培養同定検査をして、翌月に細菌薬剤感受性検査を算定した場合の判断料の算定について
細菌培養同定検査をして、翌月に細菌薬剤感受性検査を算定した場合の判断料の算定について
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細菌培養同定検査の結果、菌が検出され細菌薬剤感受性検査をした場合の算定について質問です。月またぎの場合や、患者さんの来院がなく翌月に算定する場合に、細菌薬剤感受性の微生物学的検査判断料を算定したところ返戻となりました。判断料は「一連につき」、など何か理由があるかと思うのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか?
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