介護医療院入所者の外来栄養食事指導算定について
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医療保険と介護保険の給付調整表で、〇(算定出来る)となっていますが、
注意書き(※1)があり、栄養管理に係る減算を算定した場合に限るとなって
います。
栄養管理の基準を満たさず減算する場合にのみ外来栄養食事指導料を算定出来
て、基準を満たして減算をしない場合は算定出来ないという解釈で合っていま
すでしょうか?
栄養管理の基準を満たさないのに栄養指導を算定?と腑に落ちずに質問させて
いただきました。
注意書き(※1)があり、栄養管理に係る減算を算定した場合に限るとなって
います。
栄養管理の基準を満たさず減算する場合にのみ外来栄養食事指導料を算定出来
て、基準を満たして減算をしない場合は算定出来ないという解釈で合っていま
すでしょうか?
栄養管理の基準を満たさないのに栄養指導を算定?と腑に落ちずに質問させて
いただきました。
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