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特定入院料算定から一般入院料い切り替わった時の呼吸心拍監視の起算日

特定入院料算定から一般入院料い切り替わった時の呼吸心拍監視の起算日

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特定入院料算定中は呼吸心拍監視をたとえ実施していたとしてもレセプト上では算定不可だと思いますが、一般入院料に切り替わり後も特定入院料算定中から継続して実施している呼吸心拍監視の算定起算日はいつからになりますか?

例)5/1~5/7  救命救急入院料算定・呼吸心拍監視5/1~毎日実施(算定上は不可)
  5/8~    一般入院料算定・呼吸心拍監視5/1~継続して実施
→5/8~の呼吸心拍監視はの算定は7日以上14日以内の項目で算定OK?


また呼吸心拍監視の実施が継続的でない場合は起算日からの日数で算定していいのでしょうか?
例)5/1~5/3 実施  5/8~5/10実施
→5/1~5/3 呼吸心拍監視(7日以内の場合) 5/8~5/10呼吸心拍監視(7日以上14日以内)
で算定OK?

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