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効率性指数などにおける計算対象となる診断群分類について

効率性指数などにおける計算対象となる診断群分類について

  • 解決済回答1
効率性指数などを評価されるにあたって、「当該医療機関において、12症例(1症例/月)以上ある診断群分類のみ計算対象とする」とありますが、令和7年度に適用する医療機関別係数については、令和5年10月〜令和6年9月の診療実績に基づいて評価が行われたかと思います。
では、令和6年6月にあった診療報酬改定前後で、診断群分類の変更があった症例については、どのように症例数のカウントを取るのか教えていただきたいです。

例えば、
改訂前:060335xx99x00x 11症例
改訂後:060335xx99x0xx 3症例
であった場合、どちらの診断群分類も12症例に満たないため、計算対象外になると考えてよろしいでしょうか。

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