他院撮影のCT持参により治療開始した際の画像診断について
他院撮影のCT持参により治療開始した際の画像診断について
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他院で撮影したCT画像をCDで持参され、そこから根管治療が読影後開始になった場合は診断料450点は算定可能でしょうか?
また「歯科画像診断管理加算1」は歯科診療所は算定は不可でしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
また「歯科画像診断管理加算1」は歯科診療所は算定は不可でしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
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