採取精子調整管理料
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採取精子調整管理料5000点はR6年6月1日以降に行った精巣内精子採取術に対して精子凍結保存管理料1-イ1500点を算定する時に算定するという考えで良いのでしょうか?採取精子調整管理料だけ算定するということはなしということでしょうか?この時の請求は男性でよいですよね?
またR6年6月1日以前に凍結してあった精子を使って初めて体外受精・顕微受精管理料を算定の場合は女性のレセで採取精子調整管理料を算定でよいのでしょうか?
またR6年6月1日以前に凍結してあった精子を使って初めて体外受精・顕微受精管理料を算定の場合は女性のレセで採取精子調整管理料を算定でよいのでしょうか?
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